このページの要点
- 価格の欄は、役務の対価(法11条1号)と、そのほかの負担金銭の内容と額(規則23条4号)の二つを分けて書く。
- 価格のそばに税込か税別かを明記する。税別のときは、支払う総額が分かる形にする。
- 見積り制は、価格が決まる仕組みと目安、額が確定する時点を示す。「お問い合わせください」だけでは対価の表示にならない。
- 出張費・延長・材料費・手数料・オプションを洗い出す。書き漏れは、有利であると誤認させる表示の問題になり得る(法12条)。
価格の欄は、一見、金額を一つ書けば済む欄に見えます。ところが、サービスが予約制や見積り制で、出張費や延長、材料費、オプションがあると、「何を、いくらで、どこまで含むのか」を書き切るのは簡単ではありません。この欄の判断を分けているのは、条文の中の二つの区別です。役務の対価そのもの(法11条1号)と、それ以外に購入者が負担する金銭(規則23条4号)の区別です。
もう一つ、税込か税別かを価格のそばに明記することも、表記の読みやすさと、申込みの画面の表示との一致のために、欠かせません。ここでは税の中身には立ち入らず、どのように書けば誤解が生じないか、という表示の面だけを扱います。
このページの結論
- 価格の欄には、役務の対価(法11条1号)と、そのほかに購入者が負担すべき金銭の内容と額(規則23条4号)の二つを分けて書く。
- 税込か税別かを、価格のそばに明記する。「各ページに表示」とだけ書いた欄は、価格を表示したことにならない場合がある。
- 見積り制や個別提示の場合は、価格が決まる仕組みと、申込みの時点で額が分かる形を示す。条文上どこまで足りるかは、所管官庁の資料で確認が必要。
- 出張費、延長、材料費、手数料、オプションなどの追加費用は、洗い出して書く。書き漏れは、有利であると誤認させる表示の問題になり得る(法12条)。
- 価格は、広告、表記ページ、申込みの画面、規約のすべてで一致させる。
価格の欄の条文:法11条1号、規則23条4号、法12条、法12条の6
価格の欄に関わる条文は、広告の層と、申込みの画面の層の両方にあります。表記ページの価格の欄は、法11条1号と規則23条4号を根拠にしています。申込みの画面にも、販売する商品や提供する役務の分量と、法11条1号から5号までの事項を表示します(法12条の6第1項)。
条文の骨子価格に関する条文の骨子
- 法11条1号販売価格または役務の対価(商品の送料が価格に含まれない場合は、価格と送料)
- 規則23条4号法11条1号の金銭以外に、購入者または役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容と額
- 規則24条1号商品の送料を表示するときは、金額で表示する
- 法12条の6第1項申込みの手続を表示する画面に、分量と、法11条1号から5号までの事項を表示する
- 法12条・規則26条法11条各号の事項について、著しく事実に相違する表示、または実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させる表示の禁止
規則24条1号の「送料」は、商品の送料です。役務だけを提供するサービスでは、送料の定めはあてはまりません。ただし、役務の提供に付随して商品を送る場合(教材やキットを送るなど)は、送料の表示を考えます。出張費や交通費は、送料とは別で、規則23条4号の「購入者の負担すべき金銭」に当たり得ます。
価格の欄の基本形:役務の対価、分量、追加で必要な金銭
価格の欄は、三つの部分で組み立てます。一つ目は、役務の対価(基本料金)です。二つ目は、その対価で受けられる役務の範囲、つまり分量です。三つ目は、そのほかに負担する金銭です。分量は、申込みの画面の表示(法12条の6第1項1号)にも関わるため、表記ページにも、同じ言葉で書いておくと、画面との食い違いが起きません。
見本価格に関する欄の見本(伏せ字)
販売価格(役務の対価)
○○コース:1回○円(税込)。内容は1回○分。料金はメニューのページに掲載しています。
法11条1号。税込か税別かを明記する
分量
1回の提供時間は○分。コースは全○回。
法12条の6第1項1号。申込みの画面の表示と同じ言葉にそろえる
商品代金以外に必要な費用
出張費(○km以内は無料、超過分は○円)。延長料金(30分ごとに○円)。材料費(実費)。振込手数料(お客様負担)。
規則23条4号。内容と額を書く
価格が変わる場合
料金を改定するときは、改定日以後の申込みに、改定後の料金を適用します。
申込み時点の価格との関係を書く
実際の欄の文面は、サービスの実態に合わせて作ります。伏せ字の部分は、事業ごとに具体的な額や条件を入れます。
見本のうち、「商品代金以外に必要な費用」の欄が、いちばん書き漏れの起きやすいところです。事業者にとっては当然の追加費用でも、購入者から見れば、表記や申込み画面に出ていなければ、事前に知り得ません。追加費用がまったくない場合は、「追加で必要な費用はありません」と書くと、欄が空に見えて、書き漏れと区別がつかないという問題が避けられます。
料金体系の型ごとの書き方
サービスの料金体系は、都度払い、回数券やコース、月額、時間単価、成果物ごとの単価、見積りなどに分かれます。どの型でも、「いくらで、何が受けられるのか」が、申込みの前に分かる書き方にします。型ごとに、価格の欄に必ず入れる要素を整理すると、次のようになります。
料金体系の型別に価格の欄へ入れる要素
| 料金体系 | 価格の欄に入れる要素 | 書き漏れやすい点 |
|---|---|---|
| 都度払い(1回ごと) | 1回の料金、1回の提供時間または内容、税込か税別か | 1回の提供時間が書かれていない。延長や追加の扱いが別の欄にしかない |
| 回数券・コース(総額を先に支払う) | 総額、回数、有効期間、1回あたりの内容 | 有効期間の長さと、使い切れなかった分の扱い。扱いの詳細は規約に置くとしても、結論を表記に残す |
| 月額(継続して支払う) | 月額、提供内容の範囲、契約期間、更新の方法 | 継続契約であること(規則23条7号)が価格の欄から見えない。無料期間後の課金の開始日 |
| 時間単価 | 単価、最低利用時間、延長の単位 | 最低利用時間があるのに、単価だけが目立つ書き方になっている |
| 成果物単価(制作・撮影など) | 成果物ごとの額、基本料金に含まれる修正の回数、追加の修正の額 | 納品物の範囲と、含まれない作業。制作型の書き方は制作・相談型の表記で扱う |
| 見積り制 | 価格が決まる仕組み、目安の範囲、額が確定する時点 | 「お問い合わせください」だけで、仕組みも目安もない |
同じサービスで型が混ざることも多くあります。たとえば、初回だけ体験価格を設け、継続する場合は月額に移る、という設計です。この場合は、型ごとに別の行で価格を書き、どの条件で、どの価格が適用されるのかが一続きの文で読めるようにします。移行の時点で価格が変わるなら、移行の条件を書き漏らさないようにします。
- 提供するサービスを、料金体系の型に分けて書き出す。
- 型ごとに、基本の対価と、その対価に含まれる範囲(分量)を書く。
- 基本の対価のほかに、顧客が負担する金銭を、洗い出し表で一つずつ確認する。
- 税込か税別かを、価格のそばに書く。
- 申込みの画面に出る価格、分量、合計額と、表記の記載を突き合わせる。
税込・税別の明記:書くこと、書かないこと
価格の欄で、書き手がもっともよく間違えるのが、税込か税別かの書き方です。ここで扱うのは、表示の仕方だけで、税の仕組みの説明ではありません。要点は、価格のそばに「税込」または「税別」と明記すること、同じ表記ページで両方が混在しないようにすること、税別で表示する場合は、申込みの画面で支払う額が分かるようにすること、の三点です。
書き方の例(一般的な例) 価格の欄の税の表示
税の表示がない
理由税込か税別かが分からないと、支払う額を想定できない。価格の表示の一部として、税込か税別かを書く。
「消費税を加算」だけ
理由税別と書くだけでは、いくらを支払うのかが分からない。税別で表示するなら、支払う総額が分かる仕組みを併記する。
表記ごとに表示がばらつく
理由混在は誤解のもと。表記ページ内で統一し、各欄に明記する。
税込か税別かの選択そのものは、サービスの価格の見せ方の問題で、このサイトでは扱いません。ここで重要なのは、選んだ表示を、広告、表記ページ、申込みの画面、規約の全部で同じにすることです。申込みの画面で、表記ページより高い額が出てきたら、広告の表示が実際のものより有利であると誤認させる表示(法12条)の問題にもなり得ます。
見積り制・個別提示のとき:価格をどう書くか
「価格は見積りで決まる」「相談のうえ、個別にご提案する」というサービスは、少なくありません。この場合、法11条1号の「役務の対価」を表記ページにどう書くかが問題になります。条文は、対価を表示することを求めていて、見積り制の場合にどの程度の表示で足りるかを、書き分けてはいません。表示の程度は、所管官庁の資料で確認が必要です。
実務の考え方としては、次の三つの要素を、表記ページに書くことが手がかりになります。第一に、価格が決まる仕組み(何に応じて、誰が、どのように決めるか)。第二に、事前に分かる範囲での価格の下限・上限や目安。第三に、申込みの時点で額が確定しているか、確定するのは見積りへの承諾の時点か、という契約の流れ。ここで、申込みの画面に表示する額(法12条の6第1項)と、表記ページの記載の食い違いが生じないようにします。
見積り制・個別提示の価格欄の当否
価格は見積りにより決定します。(それ以外の記載なし)
×足りない
価格が決まる仕組みも、目安も分からない。役務の対価の表示として、足りない可能性が高い
料金は各ページに表示します。(該当ページに実際は価格がない)
×足りない
表示した価格がない。広告に価格を示すページがあるか、その表示が表記ページから見つけられるかも確認する
価格は、内容に応じて○円から○円の範囲で、見積書に表示します。見積りに承諾いただいた時点で、金額が確定します。
△条件つき
価格の範囲と確定の時点が書かれている。範囲が広すぎないか、申込みの画面の表示と合うかを確認する
基本料金は○円(税込)。内容に応じて、次のオプション料金が加わります:○○ ○円、○○ ○円。
○足りる
基本の対価と、加算の仕組みが分かる。オプションの額が表示されている
料金は内容によって変わります。詳細はお問い合わせください。
×足りない
価格を表示していない。問合せへ誘導するだけでは、役務の対価の表示にならない
見積りの依頼を受けるフォームと、契約の申込みを受ける画面は、区別して考えます。見積りの依頼が契約の申込みに当たらず、見積りへの承諾が申込みになる設計なら、申込みの画面(見積りへの承諾の画面)に、価格などの事項を表示することになります。この設計は、契約の成立時期の書き方にも影響するため、提供時期の書き方で扱う申込みの期間・契約成立の欄とあわせて確認します。
追加費用の洗い出し:出張費、延長、材料費、手数料、オプション
規則23条4号の対象になる金銭は、「購入者の負担すべき金銭」と広く書かれています。サービスの種類ごとに、典型的な追加費用を洗い出して、書き漏れを防ぎます。表は、典型的な費用と、書き方の要点です。
追加費用の洗い出し表
| 費用の種類 | 書き方の要点 | 注意する点 |
|---|---|---|
| 出張費・交通費 | 距離や地域ごとの額を書く。無料の範囲があれば、その範囲 | 額が距離で変わるなら、算定の方法を書く。実費精算なら、その旨と上限の目安 |
| 延長料金 | 単位(○分ごと)と額 | 延長が当日の判断で決まる場合、申込みの時点で額が分かるように書く |
| 材料費・消耗品 | 実費か定額か。定額なら額 | 実費の場合に、おおよその範囲を示せるか |
| 会場・施設の使用料 | 顧客が負担するかどうか、額 | 提供場所が顧客の指定か、事業者の用意かで変わる |
| 時間帯・曜日の割増 | 割増の条件と額または割合 | 時間外や休日の割増が、基本料金の欄から見えるか |
| 振込手数料 | 「お客様負担」と書く | 事業者が負担する場合は、その旨を書くと誤解が減る |
| 決済手数料・分割払いの手数料 | 決済手段ごとの額または料率、手数料の負担者 | 手数料をクレジットカード会社に払うのか、事業者に払うのかを区別する |
| オプション | オプションごとの内容と額 | 申込みの画面でも、選んだオプションを含む合計が見えるか |
| 納品物の送料(商品や成果物を送る場合) | 金額で表示(規則24条1号) | 地域別の額、送料無料の条件 |
| 追加の修正・変更 | 回数の上限と、超えた場合の額 | 契約書や規約の細則に委ねるなら、その旨と、委ねる範囲を限る |
通信料のように、事業者ではなく通信事業者に払う費用を、「お客様負担」と書くひな形は多くあります。条文は「購入者の負担すべき金銭」と書いており、通信料を載せること自体に問題はありません。ただ、通信料を書いたことで、事業者に支払う追加費用の書き漏れを見落とさないようにします。
確認の問いと理由追加費用を洗い出すときの問い
基本料金だけで、提供が終わる場面はあるか。
終わらない場面があるなら、その場面で顧客が払う金銭が追加費用になる。
顧客が自分で選ぶものに、料金がかかるものはあるか。
オプションや、時間の延長、日時の指定などが典型。
サービスの外で、顧客が事業者や第三者に払うものはあるか。
振込手数料、通信料、入場料、交通費など。事業者に払う分と、第三者に払う分を分けて書く。
金額が事前に確定しない費用はないか。
実費精算の場合は、算定の方法と、目安や上限を示せるかを検討する。
無料と表示しているものに、条件はないか。
「無料」と表示して、実際は条件つきで費用が発生すると、有利であると誤認させる表示の問題になり得る(法12条)。
割引・初回価格、価格の変更、無料から有料への移行
初回限定の価格、会員価格、期間限定の割引なども、価格の欄の書き方に関わります。割引後の価格を大きく表示し、割引の条件を小さく、あるいは別のページに書くと、条件を満たさない人にとって、実際のものより有利であると誤認させる表示になるおそれがあります(法12条)。割引の価格を書くときは、割引後の価格、適用の条件(初回のみ、会員のみ、期間、人数の上限など)、条件を満たさない場合の通常の価格を、同じ場所に書きます。通常価格との比較をうたう表示は、別の法律の問題が生じることもあるため、このページでは扱いません。
書き方の例(一般的な例) 割引・初回価格の書き方
初回価格
理由割引の対象者と、2回目以降の価格が同じ場所で分かる。条件を満たさない人が、後から高い価格に気づく状態を避ける。
期間限定の割引
理由期間と、期間後の価格を書く。申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨と内容も表示事項になる(法11条4号)。
日本国内の顧客に向けた販売では、価格は円で表示するのが通例です。決済の通貨や換算が絡む場合(海外のカードで決済される場合や、外貨建ての決済手段を提供する場合)は、顧客が支払う金額がいくらになるのかが、申込みの画面と表記で分かるようにします。外貨表示の細かい扱いは、条文と所管官庁の資料で確認が必要です。
料金を改定したり、無料で始めたサービスを有料に切り替えたりすることは、サービスの運営ではよくあります。表記ページでは、「料金は予告なく変更することがあります」と書かれることが多いのですが、この一文は、申込み済みの契約にも新しい料金が及ぶ、と読めるおそれがあります。申込みの時点の価格が適用される、という整理を、表記と規約で同じにそろえます。
書き方の例(一般的な例) 価格の変更に関する書き方
価格が変わる旨
理由申込み済みの契約に影響しない旨を明確にする。申込みの時点で表示されていた価格が、その契約の価格であることが分かる。
無料期間の終了後の課金
理由無料から有料に移るときは、移行の時点、額、止める方法を、申込みの画面にも書く。継続契約の欄の書き方はその他の表示事項で扱う。
既に契約している顧客に対する料金の改定は、規約の変更の問題として、規約の側で扱います。表記ページには、改定後の価格が掲載される時期と、既存の契約への適用の有無を、規約と矛盾しない形で書きます。
申込みの画面・規約と価格を一致させる
価格は、四つの場所に登場します。広告、表記ページ、申込みの画面、規約です。一つの場所を直して、他を直さなかったときに、食い違いが生まれます。特に、申込みの画面は、法12条の6第2項が、人を誤認させる表示を禁止している対象です。表記の価格と画面の価格が違えば、画面が誤認させる表示になりかねません。
価格を改定するときの確認の流れ
起きがちなこと
価格の欄で起きがちなこと
- 価格を「各ページに表示」とだけ書き、そのページには実際には価格がない。
- 税込か税別かの記載がない、または基本料金は税込、追加料金は税別と混在している。
- 「消費税を加算」とだけ書き、支払う総額が表記からも申込みの画面からも分からない。
- 出張費、延長、材料費、オプションが、申込み後に初めて分かる設計になっている。
- 「お問い合わせください」だけで、価格の目安も、価格が決まる仕組みも書いていない。
- 「無料」と大きく表示し、条件つきの費用が小さく書かれている、または書かれていない。
- 「予告なく変更」と書き、申込み済みの契約にも新しい料金が及ぶように読める。
- 表記ページを改定したが、申込みの画面と規約の価格を直しておらず、三つで額が違う。
よくあるご質問
価格は税込と税別のどちらで書けばよいですか?
どちらで表示するかの選択そのものは、このサイトでは扱いません。表記の面で重要なのは、価格のそばに税込か税別かを明記することと、広告、表記ページ、申込みの画面、規約の全部で同じ表示にそろえることです。税別で表示する場合は、申込みの画面で支払う額が分かる形にしておきます。
見積りで価格が決まるサービスは、価格の欄に何を書きますか?
法11条1号は、役務の対価の表示を求めています。見積り制の場合に、どの程度の表示で足りるかは、所管官庁の資料で確認が必要です。実務では、価格が決まる仕組み、事前に分かる範囲の価格帯や目安、見積りへの承諾の時点で額が確定するという流れを書くことが手がかりになります。「お問い合わせください」だけでは、対価の表示として足りない可能性が高いです。
出張費や交通費は、別料金と書くだけでもよいですか?
規則23条4号は、価格のほかに購入者が負担すべき金銭があるときは、その内容と額を表示するよう求めています。「別料金」とだけ書き、額や算定の方法が分からない書き方は、額の表示になっていません。距離や地域ごとの額、無料の範囲、実費精算なら算定の方法と目安を書きます。
振込手数料や決済手数料は、価格の欄に書く必要がありますか?
購入者の負担すべき金銭にあたるなら、規則23条4号の対象になります。振込手数料を「お客様負担」とするのは一般的な書き方です。決済手数料や分割払いの手数料が顧客の負担になる場合は、その額または料率を書きます。事業者が負担するなら、その旨を書くと誤解が減ります。
料金を値上げするとき、「予告なく変更する」と書いておけば足りますか?
それだけでは、申込み済みの契約にも新しい料金が及ぶと読めるおそれがあります。改定日と改定後の料金を掲載し、改定日以後の申込みに新しい料金を適用する、という整理を、表記と規約で同じにそろえます。既存の契約への料金改定は、規約の変更の問題として規約の側で扱います。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、サービスの仕組みや申込みから提供までの流れによって異なることがあります。条文は e-Gov法令検索(法令API)で確認しています(最終確認日:2026年10月21日)。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 / 特定商取引法ガイド(消費者庁)