このページの要点
- 指摘する者によって根拠と効力が違う。決済会社やストアの要請は契約や規約に基づくもので、行政の指示・業務停止は法14条・15条に基づく(報告・立入検査は法66条)。
- 法11条の表示事項が足りないこと自体を直接罰する規定はない。罰則が直接定められているのは、誇大広告(法12条)、申込み画面の表示(法12条の6)、前払いの通知(法13条)、解除を妨げる不実告知(法13条の2)などである。
- 業務停止命令は、指示に従わないときだけでなく、違反の程度が大きいと認められるときにも、指示を経ずに命じられ得る(法15条1項)。指示と業務停止命令は公表される。
- 修正は、指摘の保存、現状の画面保存、事実との照合、関連する書面の同時修正、旧版の保存の順に行う。住所・電話番号、外国の顧客、無料サービス、未成年者などの質問は、条文にあたって判断する。
最初に結論:指摘は「誰が、何を根拠に言っているのか」を分けて受け止める
特定商取引法に基づく表記の不備は、事業者が自分で気づく前に、外からの指摘で分かることが少なくありません。指摘は、購入者、決済代行会社やストア、行政、出店先のプラットフォーム運営者など、さまざまな立場から来ます。そして、指摘する者によって、根拠が法律なのか契約なのかが違い、次に起きることも違います。最初にすることは、慌てて文面を書き換えることではなく、誰の指摘で、根拠は何か、指摘された点は事実と食い違っているのか、を分けて確かめることです。
法律の側では、行政による処分は、報告や資料の提出を求める段階(法66条)、違反の是正などを指示する段階(法14条)、業務の停止を命じる段階(法15条)に分かれています。指示と業務停止命令には公表の定めがあり、命令や指示に従わないと罰則の対象になります。ただし、法11条の表示事項を欠いたこと自体を直接罰する規定はなく、罰則が直接定められているのは、誇大広告(法12条)、申込み画面の表示(法12条の6)、前払いの通知(法13条)、解除を妨げるための不実告知(法13条の2)などです。
このページでは、指摘の種類と効力、処分の流れと罰則の位置づけ、誇大広告の考え方、指摘を受けたときの修正の手順、そして判断が分かれやすい質問を順に取り上げます。表記の全体像は全体像と4層、公開後の点検の観点は点検と更新にまとめているので、ここでは、指摘を受けた後の動きに絞ります。
指摘の来かたと、その効力
指摘する者ごとの根拠と、次に起きうること
| 指摘する者 | 根拠 | 指摘の形 | 次に起きうること |
|---|---|---|---|
| 購入者・利用者 | 契約上の請求、法15条の4による取消し | 事業者への連絡、各地の消費生活センター等の窓口への相談 | 返金や取消しの請求。行政への申出につながることがある |
| 決済代行会社・ストア | 事業者との契約、会社の規約 | 審査での指摘、表示の修正の要請 | 契約の定めによる決済の保留、掲載の停止 |
| 出店先のプラットフォーム運営者 | 出店規約 | 表示の修正の要請 | 規約の定めによる出品の停止。運営者に対しては、取引DPF法4条による内閣総理大臣の要請もある |
| 行政(主務大臣) | 法66条、14条、15条 | 報告・資料の提出の命令、立入検査、指示、業務停止の命令 | 指示と業務停止の命令は公表される(法14条3項、15条4項) |
| 誰でも | 法60条 | 主務大臣への申出 | 主務大臣が必要な調査をし、申出の内容が事実と認めるときは、法に基づく措置その他適当な措置をとる |
主務大臣は、役務提供事業者については、内閣総理大臣、経済産業大臣とその役務を所管する大臣です(法67条1項3号)。内閣総理大臣の権限のうち消費者庁の所掌するものは、消費者庁長官に委任され(同条3項)、主務大臣の権限に属する事務の一部は、都道府県知事が行うこととされています(法68条)。どの機関から連絡が来るかは、事業者の所在地や事業の内容によります。
購入者からの指摘は、行政処分の端緒にもなり、取消しの原因にもなります。申込み画面の表示が不実だったり欠けていたりして、購入者がそれによる誤認から申込みをした場合、その申込みは取り消すことができます(法15条の4)。表記ページの不備だけで取消しになるわけではなく、取消しの原因になるのは申込み画面の表示です。この点は、表記ページの問題と申込み画面の問題を分けて点検する理由になります。
処分の流れと、罰則の位置づけ
処分は、順番に進むとは限りません。法14条の指示は、表示義務の違反などがあって、通信販売に係る取引の公正や購入者の利益が害されるおそれがあると認めるときに出されます。法15条の業務停止命令は、違反があって、取引の公正や購入者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、または指示に従わないときに出されます。つまり、違反の程度が大きいと認められるときは、指示を経ずに業務停止が命じられることもあります。指示の対象は表示の違反に限られず、契約や解除に基づく債務の履行を拒否したり、不当に遅らせたりする行為も含まれます(法14条1項1号)。
行政処分の流れ(条文上の段階)
個人事業者に業務停止を命じるときは、同じ期間、同じ範囲の業務を営む法人の業務を担当する役員になることの禁止を併せて命じることもできます(法15条1項後段)。
罰則は、違反の種類によって違います。次の表は、条文上の定めを整理したものです。個別の事案で実際にどの措置がとられるかは、違反の内容と取引の状況によります。
違反の種類と、条文上の制裁
| 違反の内容 | 条文 | 条文上の制裁 |
|---|---|---|
| 法11条の表示事項が足りない(広告・表記) | 法14条、15条 | 指示・業務停止の対象。11条違反そのものを直接罰する規定はない(電子メール広告については72条2項に別の定めがある) |
| 誇大広告等(実際と著しく違う表示、著しく優良・有利と誤認させる表示) | 法12条、72条1項1号 | 100万円以下の罰金 |
| 申込み画面に表示をしない、または不実の表示をする | 法12条の6第1項、70条2号 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科あり) |
| 申込み画面で、申込みとなることなどについて誤認させる表示をする | 法12条の6第2項、72条1項4号 | 100万円以下の罰金 |
| 前払いで代金を受領したのに、承諾等の通知をしない | 法13条1項、72条1項5号 | 100万円以下の罰金 |
| 解除を妨げるために、不実のことを告げる | 法13条の2、70条1号 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科あり) |
| 指示に従わない | 法14条1項、71条2号 | 6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(併科あり) |
| 業務停止命令に違反する | 法15条1項、70条3号 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科あり) |
| 報告をしない、虚偽の報告をする、立入検査を拒む | 法66条1項、71条3号 | 6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(併科あり) |
| 法人の代表者や代理人などが、業務に関して違反行為をした場合 | 法74条 | 行為者を罰するほか、法人に対しても罰金刑が科される。70条1号・2号の違反は1億円以下、70条3号の違反は3億円以下 |
前払いで代金を受け取る取引の承諾等の通知(法13条)は、支払の欄と関わるので、支払方法・支払時期で表記との接続を説明しています。また、解除を妨げるための不実告知(法13条の2)は、キャンセルや返金の条件の説明で、事実と違うことを告げる場面が想定されるため、返品・解約の書き方の欄の書き方と合わせて確かめます。
誇大広告として問題になる表示
法12条は、通信販売の広告で、商品の性能、権利や役務の内容、申込みの撤回・解除に関する事項などについて、著しく事実に相違する表示をすること、実際のものよりも著しく優良または有利だと人を誤認させる表示をすることを禁じています。対象になる事項は、施行規則26条が定めていて、役務の種類・内容・効果、国や地方公共団体その他著名な法人や個人の関与、原産地・商標・製造者名と並んで、法11条各号の事項が含まれます。つまり、価格、支払、提供時期、申込みの期間、解除に関する事項の表示も、誇大広告の規制の対象です。
表示の裏付けも問題になります。法12条の2は、主務大臣が、法12条の表示に当たるかどうかを判断するため必要があると認めるときに、その表示をした事業者に、期間を定めて、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができると定めています。資料が提出されない場合には、法14条1項と法15条1項の適用については、その表示は法12条に該当するものとみなされます。成果、実績、効果などを表示するときは、その根拠となる資料を保存しておくことが、事業者の側の備えになります。
解除・返金に関する表示の当否(一般的な例)
「全額返金保証」と書き、返金の条件、期限、方法も同じ画面の見やすい箇所に書く
○足りる
解除に関する事項を、見やすい箇所に明瞭に表示している(規則24条3号)。表示した条件どおりに運用していることが前提。
「全額返金保証」と大きく書き、適用できる条件は規約の奥にだけ小さく書く
×足りない
条件が顧客にとって見やすい箇所に明瞭に表示されていない(規則24条3号)。実際より有利に見える表示として、法12条の問題になり得る。
「いつでも解約できます」と書き、実際には最低の利用期間があり、中途の解約には料金がかかる
×足りない
解除に関する事項について、実際のものより有利と誤認させる表示になり得る(法12条、規則26条4号)。
「キャンセル料は発生しません」と書き、直前のキャンセルには別の規定で料金がかかる
×足りない
同じ取引の別の条件と食い違い、法12条の誤認させる表示になり得る。条件を区分して書く。
「効果には個人差があります」と書くが、広告の見出しや画像は成果を確実に得られる印象を与える
△条件つき
注意書きが一文あっても、広告全体から受ける印象が実際と違えば、問題になり得る。注意書きの有無だけで足りるとは言えず、条文と所管官庁の資料で確認が必要。
確認の問いと理由表示の裏付けを確かめる問い
成果や効果、実績を示す表示に、裏付けとなる資料があるか。
法12条の2により、主務大臣から根拠資料の提出を求められ、出せないときは、その表示は法12条の表示に該当するものとみなされる。資料は、表示した時点のものを保存する。
「返金保証」「満足保証」などの条件、期限、方法は、広告と表記で同じか。
解除に関する事項は法12条の対象で(規則26条4号)、見やすい箇所に明瞭に表示する必要がある(規則24条3号)。広告だけ条件が緩く見える作りは避ける。
「期間限定」「先着」「今だけ」の表示は、実際に期間が終わり、数が尽きれば終了するか。
表示された限定が実態と違えば、販売条件について実際より有利と誤認させる表示になり得る。
国や自治体、著名な団体や個人の関与、推薦、掲載実績の表示は、事実か。
施行規則26条2号が、法12条の対象事項として、国、地方公共団体、通信販売協会その他著名な法人その他の団体、著名な個人の関与を挙げている。
指摘を受けたときの修正の手順
指摘を受けて修正するときに、最も避けたいのは、事実を確かめないまま文言を直し、元の状態も記録に残さないことです。後で、いつからどの内容で表示していたのかが分からなくなり、購入者や審査側への説明ができなくなるためです。次の順番で進めると、修正の根拠と履歴が残ります。
指摘を受けたときの修正の手順
行政から報告や資料の提出を求められたときは、法66条に基づく命令であり、報告をしない、虚偽の報告をする、検査を拒む、といった対応は罰則の対象になり得ます(法71条3号)。
修正にあたって、旧版を消さないことが大切です。改定後の表記だけを残すと、すでに申し込んだ人が見ていた表示が分からなくなります。旧版は、改定日とあわせて保存します。改定の記載の置き方は点検と更新で扱っています。
購入者からの指摘では、表記と実際の運用のどちらが誤っていたのかで、対応が変わります。表記の記載が誤っていて、運用が正しいのであれば、記載を直し、すでに誤った記載を見て申し込んだ人には、記載のとおりの扱いをするかどうかを個別に判断します。運用が誤っていて、記載が正しいのであれば、運用を記載に合わせます。どちらの場合も、購入者の請求に応じる義務の有無は、契約の内容と表示された条件で決まります。
判断が分かれやすい質問
個人事業主が、自宅の住所を表記に載せたくないときはどうしますか。
法11条ただし書は、広告に、請求により事項を記載した書面を遅滞なく交付し、または電磁的記録を遅滞なく提供する旨を表示する場合に、省令で定めるところにより事項の一部を表示しないことができると定めています。どの事項を省けるか、省くときに何を表示しておく必要があるかは、施行規則25条に定められています。「準備中」「日本国内」とだけ書く、請求開示の旨を書かない、といった書き方がこの定めに当たるかは条文に照らして確認が必要です。詳しくは事業者名・住所・電話番号の書き方で扱っています。
電話番号を載せられないときは、メールやSNSのダイレクトメッセージだけでもよいですか。
規則23条1号は、氏名または名称、住所、電話番号を表示事項に挙げています。電話番号を表示しないで済ませるには、請求開示の方法(法11条ただし書、規則25条)の条件を満たす必要があります。メールアドレスは、電子メール広告をする場合には表示事項になります(規則23条10号)。連絡手段をメールやダイレクトメッセージのみとする書き方が足りるかは、これらの条文との関係で確かめます。
ひな形やジェネレーターで作った表記を、そのまま使ってよいですか。
ひな形は、通信販売で商品を売る事業者を想定した欄が多く、役務を提供する事業者の取引には合わない欄が含まれることがあります。使うときは、各欄が法11条と規則23条のどの事項に当たるかを確かめ、自分の取引の実態(価格、支払、提供時期、キャンセル)と一致するように書き換えます。「クーリング・オフはできません」のような決まり文句は、自分の取引に当てはまるかを確かめたうえで使います。
英語版を作った場合や、外国の顧客に売る場合も、表記が必要ですか。
法26条1項2号は、本邦外にある者に対する商品や権利の販売、役務の提供を適用除外としています。国外の顧客だけを相手にする販売は対象外ですが、日本国内の顧客に向けて英語で販売するなら、適用除外には当たりません。外国語版を置くときは、日本語版と内容を一致させます。適用の判断は必要かの判定で整理しています。
無料のサービスだけを提供する場合も、表記が必要ですか。
通信販売は、売買契約または役務提供契約の申込みを受けて行う販売や役務の提供で(法2条2項)、役務提供契約は、役務を有償で提供する契約です(法2条1項1号)。無料の役務だけを提供する場合は、通信販売に当たらない可能性があります。無料で始めて途中から有料に移る場合や、無料の役務に有料のオプションや物販が付く場合は、有償の部分が通信販売に当たり得るため、その部分の表示を考えます。
未成年者が申し込むことがあるときは、表記に何か書きますか。
未成年者の扱いは、表記に書く事項ではなく、規約と申込みの手続の設計の問題です。民法5条は、未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意が必要で、これに反する法律行為は取り消すことができると定めています(成年は18歳、民法4条)。申込み画面で年齢や法定代理人の同意を確認する、規約に同意の条件を置く、といった方法が考えられます。
アプリのストアが、価格や事業者の情報を自動で表示してくれます。自分の表記は不要ですか。
契約の相手方と、通信販売の広告の主体が誰かによって、答えが変わります。ストアが表示する内容と、事業者自身が表示すべき内容が一致しているとは限りません。ストアの表示があっても、事業者が自分の広告で法11条の事項を表示する立場にあると考えられる場合は、自分の表記が必要です。個別の取引への当てはめは、条文と所管官庁の資料で確認が必要です。ストアの表示と自分の表記が食い違わないようにする点は、どの場合も共通です。
表記を出す義務がない取引でも、任意で載せてよいですか。
適用除外の取引に当たる場合でも、表記ページを載せることは禁じられていません。載せたことで適用除外の取引が通信販売に当たることになるわけではなく、適用の有無は法2条と26条で決まります。ただし、載せた内容が事実と違えば、購入者を誤認させるおそれがあるため、載せる以上は実際の取引と一致させます。事業者向けの取引と消費者向けの取引が混在するときは、どちらの取引に向けた表記かを分けて書きます。
起きがちなこと
不備を指摘されたときに起きやすい失敗
- 決済会社の指摘を、法律上の要請か契約上の要請かを区別しないまま受け入れ、事実と違う内容に書き換える
- 指摘された欄だけを直し、規約、申込み画面、広告の同じ事項を直さないため、別の食い違いが生じる
- 修正の前の状態を記録せず、旧版も残さないまま、公開済みの表記を上書きする
- 「クーリング・オフはない」のような決まり文句を、自分の取引に当てはまるかを確かめずにそのまま使う
- 成果や効果を示す表示の根拠資料を保存しておらず、提出を求められても出せない
- 申込み画面の表示の欠けを、表記ページの問題として直し、申込み画面そのものを直さない
- 行政からの報告の求めを軽く見て、期限までに回答しない
- ひな形の「返金不可」「返品不可」を、役務の取引にそのまま使う
よくあるご質問
決済代行会社から表記の修正を求められました。法律違反ということですか。
決済代行会社の要請は、事業者との契約や会社の規約に基づくもので、それだけで法律違反と決まるわけではありません。審査の基準は会社ごとに異なり、条文より厳しいことも緩いこともあります。要請の内容を、法11条、12条、12条の6に照らして確かめ、事実と合っていることを確認してから直します。
行政から報告や資料の提出を求められたら、どうなりますか。
主務大臣は、法の施行のため必要があるときに、事業者に報告や帳簿書類の提出を命じ、事務所に立ち入って検査し、質問することができます(法66条1項)。報告をしない、虚偽の報告をする、検査を拒む、といったときは、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります(法71条3号)。求められた事項について、期限までに事実のとおりに答えることが基本です。
表記に不備があると、すぐに罰則を受けますか。
法11条の表示事項が足りないこと自体を直接罰する規定はなく、指示や業務停止の対象になります(法14条、15条)。罰則が直接定められているのは、誇大広告(法12条、72条1項1号)、申込み画面の表示(法12条の6、70条2号・72条1項4号)、前払いの通知(法13条1項、72条1項5号)、解除を妨げる不実告知(法13条の2、70条1号)などです。個別の事案の取扱いは、違反の内容と取引の状況によります。
修正したあとは、旧版の表記ページを削除してよいですか。
削除せず、保存しておくのが安全です。購入者がいつの時点の表示を見て申し込んだのかを示すために、改定日とあわせて旧版を残します。法律に旧版の保存期間を定めた規定はありませんが、問題が起きたときに申込み時点の表示を示せないと、事業者の側が不利になります。
購入者から「表記と違う」と言って返金を求められました。応じる義務はありますか。
請求に応じる義務があるかは、契約の内容と、表示された条件で決まります。表記や申込み画面の表示が事実と違い、それによる誤認で申し込んだ場合は、申込みの取消しの問題になり得ます(法15条の4)。契約や解除に基づく債務の履行を拒否したり、不当に遅らせたりすることは、指示の対象にもなります(法14条1項1号)。まず、表示した条件と実際の運用のどちらが誤りだったのかを確かめます。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、サービスの仕組みや申込みから提供までの流れによって異なることがあります。条文は e-Gov法令検索(法令API)で確認しています(最終確認日:2026年10月21日)。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 / 特定商取引法ガイド(消費者庁)