特商法表記の点検と更新

表記は、条文どおりかを見る前に、規約・広告・申込み画面と同じ内容かを確かめます。食い違いは、有利誤認の問題に直結します。

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価格を改定したのに、表記ページだけが古いまま。公開後の表記の誤りは、条文の読み違いより、ほかの書面との食い違いから見つかります。

このページの要点

  • 表記の誤りは、規約・広告・申込み画面・決済代行の登録内容との食い違いから見つかることが多い。食い違った条件は、実際より有利と誤認させる表示(法12条、施行規則26条4号)の問題になり得る。
  • 「表記と規約が異なるときは規約が優先する」という特記は、食い違いを許すためのものではない。まず条件を一致させ、そのうえで優先関係を置くかどうかを決める。
  • 申込みの手続が表示される画面には、分量と法11条1号から5号の事項の表示が必要(法12条の6)。違反は取消し(法15条の4)や罰則(法70条2号)の対象になり、表記ページへのリンクだけでは足りない。
  • 改定日の記載は法律上の義務ではないが、改定日・改定内容・適用開始日を記録し、旧版を保存しておくと申込み時の表示を示せる。点検は、現物の確認、事実との照合、条文照合、他の書面との照合、記録の順に行う。

最初に結論:点検は「条文どおりか」の前に「ほかと一致しているか」を確かめる作業

特定商取引法に基づく表記は、一度作ると更新されないまま残りやすい書面です。価格の改定、サービスの追加、決済手段の変更、住所や連絡先の変更は、規約・広告・申込み画面にはすぐ反映されても、表記ページだけが古いまま、ということが起きます。逆に、表記ページを直したのに、規約や自動返信メールの文面が古いまま残ることもあります。表記の誤りは、条文の読み違いよりも、こうした「ほかの書面や画面との食い違い」から見つかることが多く、点検の中心は一致の確認になります。

食い違いが問題になるのは、見る人が表記を読んで申込みを決めるからです。法12条は、通信販売の広告で、役務の内容や、撤回・解除に関する事項などについて、著しく事実に相違する表示をすること、実際のものより著しく優良または有利だと人を誤認させる表示をすることを禁じています。対象になる事項として、施行規則26条4号は、法11条各号の事項(価格、支払、提供時期、申込みの期間、撤回・解除)を挙げています。表記に書いた条件と実際の条件が違えば、この禁止に触れる可能性が出てきます。

このページは、公開した後の点検に絞って、何を何と照らし合わせるか、どの順番で見るか、改定したときに何を残すかを整理します。各欄の書き方そのものは、項目ごとに別のページで扱っています(全体の見取り図は全体像と4層)。ここでは、判定の観点だけを取り上げます。

点検の対象と、公開前に見る形式の不備

表記の照合先は、一つではありません。表記ページを中心に、同じ事実を書いている場所を洗い出して並べると、点検の範囲が決まります。

表記ページと照合する先

照合先食い違いやすい内容食い違うと起きること
利用規約・契約書価格の税込・税別、キャンセルの期限と料金、提供時期、事業者名・連絡先購入者が表記を前提に申し込んだのに、規約の条件で扱われる。法12条の有利誤認の問題になり得る
広告(LP、SNS、動画、チラシ)価格、特典、無料の範囲、提供開始日、申込みの期限広告の条件と表記の条件が違うと、広告自体が法12条の問題になり得る
申込み画面分量、価格、支払の時期と方法、提供時期、申込みの期間、撤回・解除法12条の6の表示事項が欠ける、または表記と違う。取消しの原因(法15条の4)や、罰則(法70条2号)の対象になり得る
決済代行・ストアへの申告内容事業者名、住所、連絡先、提供物、返金の条件審査での指摘、決済の停止につながる
自動返信メール・請求書・領収書事業者名、屋号、問合せ先、支払期限申込みの成立や支払期限の読み方が、表記と違って伝わる
登記・届出・許可証法人名、所在地、代表者、許可番号表記の事業者情報が、事業者の実在と一致しない

自動返信メールや請求書は、見落とされやすい照合先です。申込みを受け付けた旨のメールの文面が「ご契約が成立しました」となっているのに、表記や規約では入金確認後に成立する、と書いている例のように、契約の成立の時点が書面ごとに違うと、購入者は表記の条件がいつ適用されるのか分からなくなります。契約の成立時期を表記のどの欄にどう書くかは提供時期の欄と合わせて整理しています。

これに加えて、公開前または変更のたびに、形式的な不備を確かめます。内容の当否を考える前に、次のような目に見える問題を取り除くだけで、指摘の多くを避けられます。

公開前に見る形式の不備(チェックリスト)

  • 空欄が残っていない(住所、電話番号、責任者、番号など)
  • ひな形の指示文が残っていない(「ご記入ください」「許可取得後に記載」「〇〇号」「○円」)
  • 屋号、法人名、住所、メールアドレス、受付時間が、規約・プライバシーに関する記載・申込みフォーム・メールの署名と同じ表記になっている
  • 表記の事業者名と、決済代行会社に登録している名義が同じである
  • 連絡先がつながる(フォームが動く、メールが届く、電話が受付時間内に出られる)
  • 価格が、税込か税別かを明記した、現在の価格になっている
  • リンク切れや、旧サービスの案内、終了したキャンペーンの記載が残っていない
  • 外国語版や英語表示を置いている場合、日本語版と内容が一致している

規約との食い違いと、優先条項の使い方

表記と規約は、役割が違います。表記は、法11条に基づいて広告に表示する事項で、契約を申し込もうとする人が申込み前に見る書面です。規約は、契約の内容を定める書面です。同じ事実(価格、キャンセル、提供時期)を両方に書く場合、文言が一字ずつ同じである必要はありませんが、条件は同じでなければなりません。

書き方の例(一般的な例) 表記と規約の食い違い

キャンセルの期限と料金

よくある書き方表記は「前日までは無料」と書き、規約は「前々日までは無料。前日は料金の一定割合」と書いている
整えた書き方表記には期限ごとの料金の区分を書き、規約の条と同じ区分・同じ表現にそろえる

理由表記を読んで申込みを決めた人に、規約の不利な条件を適用すると、表記が実際のものより有利に見える状態になる(法12条、規則26条4号)。

提供時期

よくある書き方表記は「お申込み後すぐにご利用いただけます」、規約は「運営者が利用開始日を別途通知します」とある
整えた書き方表記と規約の両方に、「入金確認後○日以内に開始」のように期間または期限を書く

理由提供時期は期間または期限で表示する必要がある(規則24条2号)。表記が即時、規約が別途通知では、購入者が提供時期を判断できない。詳しくは提供時期で扱っている。

価格

よくある書き方表記は税込、規約の料金表は税別で、税の扱いが書かれていない
整えた書き方表記と規約と申込み画面のすべてで、税込か税別かを明記し、同じ金額にそろえる

理由価格は法11条1号の事項で、法12条の6第1項で申込み画面にも表示が必要。三か所の金額が違うと、どれが表示された価格かが争いになる。

表記ページや規約に、「表記と規約が異なるときは規約が優先する」という特記を置く例があります。この特記は、食い違いを許すために置くものではなく、書き換えの途中や記載漏れが生じたときの最後の整理として置くものです。特記があっても、表記を読んで申込みをした人に不利な内容が規約にあるとき、表記が実際の取引条件より有利に見えるという問題は解消しません。まず食い違いをなくし、そのうえで、優先関係を置くかどうかを決めます。

また、表記ページに、免責、知的財産、未成年者の取扱い、裁判管轄、違約金の上限額、返金の事務手数料の割合のような、契約上の条項が混ざっていると、どちらの条件が表示されたものかが分かりにくくなります。表記には法11条と規則23条の事項を正確に書き、契約条項は規約に置いて、表記には結論と要約だけを書くと、食い違いが生じにくくなります。表記の末尾の欄をどう使うかはその他の表示事項で整理しています。

広告から表記へ、そして申込みボタンの直前へ

購入者が条件を知る道筋は、広告、表記ページ、申込み画面の順です。道筋のどこかが途切れていたり、内容が食い違っていたりすると、表記を整えても意味が薄れます。この道筋のうち、表記ページは広告に表示する事項(法11条)、申込み画面は法12条の6が定める事項の置き場所です。

条文の骨子申込み画面に表示する事項(法12条の6)

  • 1項1号売買契約に基づいて販売する商品・特定権利、または役務提供契約に基づいて提供する役務の分量
  • 1項2号法11条1号から5号の事項(価格・対価、支払の時期と方法、引渡時期・提供時期、申込みの期間、撤回・解除に関する事項)
  • 2項1号書面の送付や手続に従った情報の送信が、契約の申込みとなることについて、人を誤認させる表示の禁止
  • 2項2号1項各号の事項について、人を誤認させる表示の禁止

1項に違反して表示をせず、または不実の表示をすると、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科あり)の対象になります(法70条2号)。また、不実の表示などによる誤認から申込みをした人は、その申込みの意思表示を取り消すことができます(法15条の4)。

申込み画面の点検でよく問題になるのは、表記ページには書いてあるのに、申込みの確定ボタンが表示される画面に、価格の内訳、支払期限、解除の条件が出ていないことです。法12条の6は、申込みの手続が表示される画面に、分量と法11条1号から5号の事項を表示することを求めています。表記ページへのリンクを置くだけでは、この定めを満たしたことにはなりません。一方、画面上の配置や見せ方の具体的な形までは、条文に書かれていません。表示する場所を決めるときは、購入者が確定ボタンを押す直前に、求められている事項を目にできる設計になっているかどうかで判断します。

確認の問いと理由申込み画面を点検するときの問い

  1. 確定ボタンが表示される画面に、合計の金額と数量・回数・期間(分量)が出ているか。

    法12条の6第1項1号の分量と、同項2号が引く法11条1号の価格・対価に当たる。前の画面にだけ出ていて、最後の画面では消えている作りは、点検で見落とされやすい。

  2. その画面の金額と、実際に請求される金額が一致しているか。

    後の工程で手数料や追加費用が加わると、価格について誤認させる表示になり得る(同条2項2号)。追加費用は、表記の価格の欄(規則23条4号)と申込み画面の両方で整合させる。

  3. 支払の時期と方法、提供時期、申込みの期間が、ボタンの付近で読めるか。

    同条1項2号が引く法11条2号から4号の事項。表記ページへのリンクだけでは、画面に表示したことにならない。

  4. 解除・キャンセルの条件が、ボタンの付近で読めるか。

    法11条5号の事項で、同条1項2号が引いている。規約への同意のチェックだけで済ませず、条件の要点を画面に出す。

  5. ボタンの文言から、押すと申込みが確定することが分かるか。

    「次へ」「確認」のようなボタンが、実際には申込みの確定になっていると、申込みとなることについて人を誤認させる表示になり得る(同条2項1号)。

申込み画面の点検は、画面の遷移を最初から最後まで、実際の購入者と同じ順に操作して確かめます。画面の見た目を確かめるだけでは、後の工程で加わる費用や条件を見落とします。

購入者が条件を知る道筋と、各段階で確かめること

1広告LP、SNS、動画で示す価格や特典が、表記や規約の条件と同じか。表記ページへの案内がたどりやすい場所にあるか
2表記ページ法11条と規則23条の事項が載り、広告や規約と一致しているか
3申込み画面分量、価格、支払、提供時期、申込みの期間、解除の条件が、確定ボタンの付近に表示されているか
4成立後の通知前払いの場合の承諾の通知(法13条)や、申込み内容の確認メールが、表記の条件と合っているか

表記ページへの案内がページの末尾や深い階層にしかない場合、購入者に表示したと言えるかが問題になり得ます。別ページに置く場合の条件の読み方は、条文と所管官庁の資料で確認が必要です。

決済代行・ストアの審査で指摘されやすい点

決済代行会社やアプリのストアは、導入や掲載の審査で、表記ページの有無と内容を確かめることがあります。この審査は、法律そのものではなく、事業者と決済会社やストアとの間の契約や規約に基づくもので、基準は会社ごとに異なります。条文が求める範囲を超える内容や、特定の書き方を求められることもあれば、法律の求める最低限と同じことしか見ないこともあります。審査基準が条文より厳しいか緩いかを、あらかじめ決めつけることはできません。

一般に指摘を受けやすいのは、次のような点です。表記ページの存在と、申込み画面やストアの掲載ページからのたどりやすさ、事業者名・住所・電話番号・メールアドレスの実在と連絡のつきやすさ、提供する商品やサービスの内容と価格の記載、キャンセル・返金の条件、そして申込み画面や規約との一致です。事業者情報の欄は事業者名・住所・電話番号の書き方、キャンセルと返金の欄は返品・解約の書き方で個別に整理しています。

審査の指摘への対応の当否(一般的な例)

書き方の例判定理由

指摘に沿って表記を直し、同時に実際の運用(提供時期、キャンセルの扱い、価格)も表記のとおりにそろえる

○足りる

表記と運用が一致し、法12条の誤認させる表示の問題が生じない。直した日付と内容を記録しておく。

指摘された文言だけを書き換え、実際の運用は変えない

×足りない

表記と運用が食い違い、審査後に購入者との間で問題になったときに、そのまま法12条の問題になり得る。

条文にない項目の記載を求められ、事実のとおり書ける場合に、その項目を加える

○足りる

条文が求める範囲を超える記載でも、事実のとおりであれば差し支えない。載せた内容は、以後の点検の対象に加える。

求められた記載が事実と合わないのに、審査を通すためにそのとおり書く

×足りない

審査用の文面が実態と違えば、購入者に対する表示としては不実の表示になる。事実に合う書き方を相手に説明して調整する。

指摘の根拠が分からないまま、広く削除や書き換えをする

△条件つき

法定の事項まで削るおそれがある。どの欄のどの点が、どの規定や基準に基づく指摘かを確かめてから直す。

審査のときだけ、事業の実態と違う内容で表記ページを整えることには注意が必要です。審査を通るために作った表記ページが、実際の運用(提供時期、キャンセルの扱い、価格)と食い違えば、審査後に購入者との間で問題が生じたときに、そのまま法12条の問題になります。審査の指摘に応じて直すときも、直した内容が実際の運用と合っているかを確かめます。

改定日・変更履歴・旧版の保存

法11条と規則23条の事項に、表記ページの改定日や変更履歴を載せることを求める定めはありません。それでも、改定日と改定内容の要点を載せ、旧版を保存しておくことには実務上の意味があります。購入者がいつの時点の条件で申し込んだのかを、事業者と購入者の双方が確かめられるようになり、問題が起きたときに「申込み時の表記」を示せるためです。

見本表記ページの末尾に置く、改定の記載の見本(一般的な例)

制定日

○年○月○日

最終改定日

○年○月○日

改定したら更新する

改定の内容

価格欄に税込金額を追加。キャンセル料の区分を追加。

要点だけを書く

適用開始日

○年○月○日以降のお申込みから適用

既に申込みを受けた分の扱いも書く

旧版

改定前の内容は、事業者が保存している

提示を求められたときに出せるようにする

改定日の記載は法律上の義務ではありません。記載するときは、実際の改定の日と一致させます。

改定するときは、改定後の条件が、すでに申込みを受けた人にどう適用されるかも決めます。表記を改定しただけでは、すでに成立した契約の条件は変わりません。継続的に提供するサービスで、価格やキャンセルの条件を変えるときは、契約上の変更の手続(規約の変更の通知など)が別に必要になります。表記の更新と、契約の変更の手続は、別に考えます。

点検表と点検の順番

点検は、思いついた順に見るよりも、順番を決めて行うほうが漏れが出にくくなります。項目と条文の対応を表にして、一つずつ確かめます。

点検表(項目と条文の対応)

点検の項目根拠となる条文点検の問い
事業者名・住所・電話番号・責任者法11条6号、規則23条1号から3号登記や屋号、決済の登録名義と同じか。請求により提供する旨の表示で省略するなら、規則25条の条件を満たすか
販売価格・役務の対価・追加費用法11条1号、規則23条4号、24条1号税込・税別を明記したか。出張費、延長、材料、手数料、オプションの書き漏れはないか
支払の時期と方法法11条2号実際に使える決済手段と期限が書かれているか。前払いなら承諾の通知(法13条)に接続するか
提供時期法11条3号、規則24条2号期間または期限で示したか。「順次」「準備でき次第」だけになっていないか
申込みの期間法11条4号申込みの期限や受付の終了日があるなら記載したか
申込みの撤回・解除法11条5号、15条の3、規則24条3号見やすい箇所に明瞭に表示したか。商品と役務を区別したか。規約と同じ条件か
その他の表示事項規則23条5号から8号継続契約、動作環境、特別な販売条件の記載漏れはないか
申込み画面法12条の6分量と法11条1号から5号の事項が、確定ボタンの付近にあるか。誤認させる表示がないか
誇大な表示法12条、規則26条広告や表記の表現が、実際の内容・条件と違っていないか

点検の順番の例

1現物の確認公開されている表記ページ、申込み画面、広告を、いまの状態で画面保存し、日付を記録する
2事実との照合登記、決済の登録名義、実際の運用(価格、提供時期、キャンセル)と表記の内容を照らし合わせる
3項目ごとの条文照合点検表の項目を一つずつ確かめる
4他の書類・画面との照合規約、広告、申込み画面、自動返信メールと、条件が一致しているかを確かめる
5修正と記録直した内容、改定日、旧版を記録して保存し、改定後の適用範囲を決める

指摘を受けて点検するときの手順は不備が指摘されたとき・よくある質問で扱っています。

起きがちなこと

表記の点検と更新で起きやすい失敗

  • 価格を改定したのに、表記ページと規約の料金表の一方だけが古いまま残る
  • キャンセルの条件を規約だけ変更し、表記の記載を直し忘れる
  • 屋号を変えたのに、表記と申込みフォームの宛名、メールの署名、請求書の名義がばらばらになる
  • 空欄やひな形の注意書きが残ったまま公開している
  • 住所や電話番号の変更を、事業者の名義を登録している決済代行会社の登録情報に反映していない
  • 申込み画面を作り直したときに、価格や解除の条件を載せていた部分が消えている
  • 審査を通すためだけに整えた表記ページが、実際の運用と合わなくなる
  • 改定日を載せているのに、実際の改定日や内容と違う日付が残る
  • 表記ページを公開した日や、旧版の内容を記録しておらず、問題が起きたときに申込み時の条件を示せない

よくあるご質問

表記ページは、どのくらいの頻度で点検すればよいですか。

法律に点検の頻度を定めた規定はありません。価格、サービスの内容、決済手段、事業者の住所や連絡先、キャンセルの条件のいずれかが変わるたびに、表記・規約・申込み画面・広告を同時に見直すのが基本です。変更がなくても、定期的に現物を開いて、リンクや連絡先が生きているかを確かめます。

規約に「表記と規約が異なるときは規約が優先する」と書いてあれば、表記と規約の内容が違っていても問題ありませんか。

優先関係を決める特記は、表記が実際の取引条件より有利に見えるという問題を消すものではありません。法12条は、役務の内容や撤回・解除に関する事項などについて、実際より有利と誤認させる表示を禁じています(施行規則26条4号は法11条各号の事項を対象に挙げています)。まず条件を一致させ、そのうえで優先関係を置くかどうかを決めます。

申込み画面にも、表記ページと同じ内容をすべて載せる必要がありますか。

法12条の6第1項が申込み画面に求めるのは、分量と、法11条1号から5号の事項(価格、支払の時期と方法、引渡時期・提供時期、申込みの期間、撤回・解除に関する事項)です。住所・電話番号などの規則23条の追加事項は、この定めの対象に含まれていません。ただし、表示が不十分だったり誤認させたりすると、取消し(法15条の4)や罰則(法70条2号、72条1項4号)の問題が生じます。

決済代行会社の審査を通ったので、表記ページは法律上も十分と考えてよいですか。

審査は事業者と決済会社との契約に基づく確認で、法律の充足を保証するものではありません。審査基準が条文より緩い場合もあれば、厳しい場合もあります。審査に通った後も、法11条、12条、12条の6に照らして、表記・申込み画面・広告の内容が実際の取引と一致しているかを、事業者自身が確かめます。

表記ページを改定したら、すでに申し込んだ人の条件も変わりますか。

表記ページの改定だけでは、すでに成立した契約の内容は変わりません。表記は、申込みを検討する人に向けて広告に表示する事項で、契約の変更には契約上の手続が必要です。改定の際は、適用開始日と、すでに申込みを受けた分の扱いを決めて記載し、旧版を保存しておきます。

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