このページの要点
- 支払の方法と時期を分けて書き、時期は日付・期限・特定できる時点で書く。表記と申込みの画面(法12条の6第1項2号)の表示は同じにする。
- 前払いで代金を受け取る取引では、受領後に承諾の旨などを通知する(法13条)。受領後遅滞なく提供するなら通知は不要。
- 請求開示の方式を取っても、前払いの場合の支払時期は省けない(規則25条2項ただし書)。
- カード会社の分割と、事業者自身が分割で受ける取引は別に考える。後者は割賦販売法の対象になり得る。
支払の欄は、短い文章で済む欄に見えて、実は表記ページ全体の中でも、ほかの書類との一致が最も問われる欄です。法11条2号は、代金または役務の対価の支払の時期と方法の表示を求めています。この二つの事項は、申込みの手続を表示する画面にも表示しなければならない事項です(法12条の6第1項2号)。さらに、先に代金を受け取る取引では、受け取った後の通知(法13条)の定めがつながります。
そこで、支払の欄は、「方法」と「時期」を分け、前払いかどうか、分割払いがあるか、決済代行やストアの課金を使うか、という三つの分かれ目で考えます。割賦販売法や契約の成立の詳しい整理には入らず、欄にどう短く正確に書くかに絞って、書き方を示します。
このページの結論
- 支払の欄は、方法と時期を分けて書く。時期は、日付、期限、または「申込み時」「予約確定時」のような特定できる時点で書く。
- 表記ページの支払の事項と、申込みの画面の支払の事項は、同じ内容にそろえる(法11条2号、12条の6第1項2号)。
- 前払いで代金を受け取る取引では、受領後に承諾する旨などを書面(または承諾を得た電磁的方法)で通知する(法13条)。受領後に遅滞なく役務を提供するなら、通知は不要。
- 請求開示の方式を取っても、前払いの場合の支払時期は省けない(規則25条2項ただし書)。
- カード会社の分割払いと、事業者自身が代金を分割で受ける取引とは、別に考える。後者は割賦販売法の対象になり得るため、条文と所管官庁の資料で確認が必要。
支払の欄の条文:法11条2号、法12条の6、法13条、規則25条2項ただし書
条文の骨子支払に関わる条文の骨子
- 法11条2号商品もしくは権利の代金または役務の対価の支払の時期および方法
- 法12条の6第1項2号申込みの手続を表示する画面に、法11条1号から5号までの事項(支払の時期・方法を含む)を表示する
- 法13条1項引渡しや提供に先立って代金・対価の全部または一部を受領する通信販売で、郵便等により申込みを受け、かつ受領したときは、遅滞なく、承諾する旨または承諾しない旨その他の事項を書面で通知する。受領後遅滞なく提供したときは通知を要しない
- 法13条2項書面による通知に代えて、申込みをした者の承諾を得て、電磁的方法により提供できる
- 規則37条・38条通知する事項(承諾の旨、事業者の氏名・住所・電話番号、受領した金額と日、役務の種類、提供時期など)と、通知書面の作り方(不承諾なら返還の旨と方法、提供時期は期間または期限、八ポイント以上の文字)
- 規則25条2項ただし書請求開示の方式でも、金銭の支払が提供前である場合は、支払の時期を省くことができない
支払の欄は、条文の上では、一般の表示事項の一つにすぎません。ただ、前払いの場合の通知(法13条)と、請求開示の方式を取る場合の制限(規則25条2項ただし書)という、二つの特別の定めが絡みます。この二つがあるため、前払いか、提供後払いか、が最初の分かれ目になります。
支払方法の書き方:カード、振込、決済代行、ストア、現金
支払方法の欄には、顧客が実際に選べる手段を、漏れなく書きます。画面にある手段と、表記にある手段が違うと、申込みの画面の表示(法12条の6)と表記の食い違いになります。手段を追加したり、停止したりしたときは、表記も同時に直します。
支払手段別の書き方
| 支払手段 | 書き方の要点 | 注意する点 |
|---|---|---|
| クレジットカード | 利用できるブランドを書く。一括払いか、分割やリボ払いが可能かを書く | 分割払いはカード会社との契約であることを明記すると、事業者が分割を受けているように読まれない |
| 銀行振込 | 振込先の案内の方法、振込手数料の負担者、振込の期限 | 期限までに入金がない場合の扱い(申込みの無効など)を書く |
| コンビニ払い・電子マネー・QR決済 | 利用できる手段の名前、支払の期限 | 決済代行を経由する場合、その旨と、支払の手続がどの画面で行われるか |
| 決済代行・ストア課金(アプリストアなど) | 事業者自身の価格・支払時期の表示を残す。ストアの定めに委ねる部分を明記 | 「ストアの定めによる」だけにして、価格も時期も書かないのは避ける |
| 現金払い(対面・出張時) | どの場面で現金払いが使えるか、いつ支払うか | ウェブで申込みを受けて対面で現金を払う形でも、申込みの画面に支払の事項を表示する |
| 後払い・請求書払い | 請求書の発行時期、支払期日、手数料 | 後払いサービス会社を使う場合、その会社の与信審査や手数料の有無 |
決済代行会社やカード会社の名前を書くか、という質問もあります。取引の相手方は事業者ですから、決済代行会社は、支払の処理を担う第三者です。事業者の名称や住所の欄に決済代行会社の名前を書くことは求められていません。ただ、顧客の明細に表示される名称(決済代行会社の名称や屋号)が、表記の事業者名と違うと、顧客が請求に気づきにくいので、明細表示の名称を案内しておくと親切です。
返金の方法も、支払手段と関わります。カードで払った代金は、通常、カードの取消しや、決済手段に応じた方法で返す設計になります。返金の方法と時期の欄の書き方は、返品・キャンセル・解約の書き方で扱います。
支払時期の書き方:特定できる時点で書く
支払時期の欄で求められているのは、顧客が、いつ支払うのかを、申込みの前に知ることができる書き方です。「お申込み時」「予約確定時」「ご利用日の前日まで」「納品の日から○日以内」のように、時点か期限が特定できる書き方が基本になります。「別途ご案内します」「ご案内に従ってお支払いください」だけでは、時点が分かりません。
支払時期の書き方の当否
お申込み時に、クレジットカードで決済されます。
○足りる
時点が特定できる。申込みの画面の表示と同じ言葉にそろえる
ご利用日の前日までに、銀行振込でお支払いください。
○足りる
期限が特定できる。期限までに入金がない場合の扱いも併記する
着手時に代金の○割、納品時に残額をお支払いください。
○足りる
着手金と残金の時点と割合が分かる。割合でなく額で書く方法もある
お支払いは、別途ご案内します。
×足りない
時期も方法も分からない。申込みの前に知らせるべき事項の表示になっていない
各決済サービスの規定に基づきます。
△条件つき
決済手段が事業者の管理を離れる場合の書き方だが、事業者自身の価格と時点の表示が見えない。代表的な請求時点を併記する
毎月、自動でお支払いが発生します。
△条件つき
起算の日と、止める方法が分からない。継続契約の欄(規則23条7号)とあわせて、請求日を書く
見本支払に関する欄の見本(伏せ字)
支払方法
クレジットカード(○○、○○、○○)/銀行振込。分割払い・リボ払いは、カード会社との契約により利用できます。
法11条2号。画面にある手段と同じにそろえる
支払時期(カード)
お申込み時(予約の確定時)に、お支払いが確定します。
法11条2号。時点を特定する
支払時期(銀行振込)
お申込みの日から○日以内、またはご利用日の○日前までのいずれか早い日までに、お振り込みください。
期限を特定する。期限後の扱いも併記する
手数料
振込手数料はお客様のご負担です。カードの分割払いの手数料は、カード会社の定めによります。
規則23条4号。価格の欄とそろえる
入金後の通知
お支払いの確認後、○日以内に、お申込みを承諾する旨をメールでお知らせします。
法13条。通知の時点と手段を書く
実際の文面は、サービスの実態と、申込みの画面の表示に合わせて作ります。伏せ字には、事業ごとの具体的な内容を入れます。
見本のように、支払の欄は、方法、時期、手数料、入金後の通知を、一続きに並べると読みやすくなります。特に入金後の通知は、前払いの取引で顧客が最も気にするところで、「お金は払ったが、申込みが受け付けられたのか分からない」という状態を避けるための欄です。
継続課金の場合は、請求の時点を、契約の開始日から数えるのか、毎月の決まった日にするのかを、はっきり書きます。無料期間の終了後に課金が始まる場合は、課金の開始日の書き方を、申込みの画面の表示にそろえます。継続契約に関する欄は、その他の表示事項で扱います。
前払いと承諾の通知:法13条との接続
先に代金の全部または一部を受け取る取引では、法13条が、受領した後の通知を定めています。対象は、引渡しや提供に先立って代金・対価の全部または一部を受領することとする通信販売で、郵便等により申込みを受け、かつ、受領したときです。この場合、事業者は遅滞なく、申込みを承諾する旨または承諾しない旨その他の事項を、書面で通知しなければなりません。ただし、受領後遅滞なく役務を提供したときは、通知は要りません。
前払いの取引と通知の流れ
受領の後すぐに役務を提供し終える取引では、通知が不要になる場合がある(法13条1項ただし書)。
場面別の通知の要否の見立て
| 場面 | 通知の要否の見立て | 確認する点 |
|---|---|---|
| 予約時にカード決済し、提供は後日 | 受領後遅滞なく提供しないため、通知が要り得る | 予約確定の通知が、承諾の旨などを含む書面(または電磁的方法)になっているか |
| 申込み直後にオンライン決済し、すぐにオンラインで提供を始める | 受領後遅滞なく提供するなら、ただし書により通知は不要となり得る | 「遅滞なく」の程度は、条文と所管官庁の資料で確認が必要 |
| 着手金だけを先に受け取る | 代金の一部を先に受け取る取引なので、通知の対象になり得る | 着手金の受領を確認した後の通知の内容 |
| 提供後に請求書を送り、後で支払ってもらう | 前払いではないため、法13条の対象に当たらない | 支払期日と方法の書き方 |
| 口座振込で先払いしてもらう | 受領の確認後に通知が要り得る | 入金確認の時点と通知の時点の運用 |
通知の内容は、規則37条が定めています。承諾する旨または承諾しない旨、事業者の氏名または名称、住所、電話番号、受領した金銭の額と受領した年月日、申込みを受けた商品名や数量、権利または役務の種類、そして申込みを承諾するときは提供時期です。規則38条は、承諾しない旨を通知するときは、すでに受領した金銭を直ちに返還する旨とその方法を記載すること、提供時期を期間または期限で表示すること、書面には八ポイント以上の大きさの文字を用いることを求めています。
表記ページの側では、通知の存在を支払の欄か、契約の成立の欄に書いておくと、顧客の予想と運用が合います。たとえば、「入金を確認した後、○日以内に、申込みを承諾する旨をメールでお知らせします」のように、通知の時点と手段を書きます。電磁的方法で通知する場合は、申込みをした者の承諾を得る必要があります(法13条2項)。申込みの画面に承諾の確認を設ける設計もあり得ます。契約の成立時期の書き方は、提供時期の書き方とあわせて確認します。
振込期限と契約成立時期の書き方
銀行振込の取引では、「いつまでに振り込むか」と「期限までに入金がなかったらどうなるか」を、セットで書きます。期限を過ぎた申込みを無効とするのか、事業者が別途連絡をして期限を延ばすのかによって、予約枠の押さえ方も、顧客への影響も変わります。
書き方の例(一般的な例) 振込期限に関する書き方
振込の期限
理由期限が特定できない書き方では、期限を過ぎたかどうかを判断できない。日数か、期日の基準を書く。
期限後の扱い
理由無効になるかどうかを書いておくと、顧客が予約が生きているのかを判断できる。契約の成立との関係も、同じ言葉で書く。
契約の成立
理由自動返信が承諾ではないことを書くと、成立時期の誤解を減らせる。成立時期の書き方は提供時期のページで扱う。
契約が成立する時点は、民法などの契約の一般の定めに従って決まります。ここでは、成立の時点を決めるのではなく、表記の欄に書いた時点が、運用と食い違わないようにします。入金の確認後に通知を出すと書いたなら、その通りに通知を出す運用にします。
分割払い:カード会社の分割と、事業者自身が分割で受ける場合
分割払いは、二つの形があり、法律上の扱いが違います。一つは、顧客がクレジットカードで支払い、分割払いやリボ払いはカード会社との契約として行う形です。もう一つは、事業者自身が、代金を数回に分けて受け取る形です。表記の書き方も、この違いを反映させます。
一つめの形について、割賦販売法は、カードなどを利用者に交付し、利用者がそれを提示して販売業者から商品や権利を購入し、または役務の提供を受けたときに、カードの発行者が販売業者に代金相当額を交付するとともに、利用者から後日受領する仕組みを、「包括信用購入あつせん」と定義しています(割賦販売法2条3項)。この仕組みでは、顧客の分割払いの契約相手はカード会社です。表記には、「分割払いやリボ払いは、カード会社との契約により利用できます。分割の手数料は、カード会社の定めによります」のように、事業者が分割の手数料を受け取るのではないことが分かる書き方をします。
二つめの形について、割賦販売法2条1項1号は、代金・対価を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領することを条件として、指定商品もしくは指定権利を販売し、または指定役務を提供することを「割賦販売」と定義しています。指定商品、指定権利、指定役務は、政令で定めるものを指します(同条5項)。事業者自身が分割で受領する取引が、この定義に当たるかは、扱うサービスが政令の指定に含まれるかで決まるため、条文と所管官庁の資料で確認が必要です。割賦販売業者は、相手方に、現金販売価格または現金提供価格、割賦販売価格または割賦提供価格、支払の期間と回数、手数料の料率などを示さなければなりません(割賦販売法3条1項)。
加えて、特定商取引法26条9項は、割賦販売等で通信販売に該当するものについては、法11条と13条の規定を適用しない、と定めています。つまり、通信販売の表示が、割賦販売法の表示に置き換わる場面があり得ます。この定めの「割賦販売等」には、割賦販売のほか、ローン提携販売、包括信用購入あつせん、個別信用購入あつせんに係る販売も挙げられています。カードの分割払いを扱う場合にこの定めがどこまで及ぶかも含め、条文と所管官庁の資料で確認が必要です。事業者が、自ら代金を分割して受ける取引を始めるときは、どちらの表示が必要になるか、事前に確認します。月額課金のように、期間ごとに提供される役務の対価をその都度支払う形が、総額を分割する形と同じに扱われるかは、契約の総額が先に決まっているか、期間ごとの対価か、という契約の組み立てで見ます。
分割払いの書き方の当否
カードの分割払い・リボ払いは、カード会社との契約により利用できます。手数料はカード会社の定めによります。
○足りる
事業者が分割を受けるのではなく、カード会社との契約であることが分かる。実態がその通りであることが前提
分割払いも可能です。(回数や手数料の記載なし)
×足りない
誰と契約する分割払いか、回数、手数料が分からない。事業者が分割を受ける形なら、割賦販売法の表示の問題にもなり得る
分割払いはご相談に応じます。
×足りない
支払方法の表示として特定できない。申込みの画面にも、同じ書き方が出てしまう
当社が代金を分割で受け取る場合:現金提供価格、分割価格、回数、期間、手数料の料率を表示
△条件つき
割賦販売法の対象かを確認する。対象なら、同法3条の表示が必要で、特定商取引法の表示との関係は法26条9項で整理される
支払の欄を確定する前の問い
確認の問いと理由支払の欄を確定する前に確かめる問い
代金を受け取るのは、提供の前か、後か。
前なら、法13条の通知と、請求開示の方式での制限(規則25条2項ただし書)が絡む。
申込みの画面に表示される支払の手段と時期は、表記と同じか。
法12条の6第1項2号の事項。食い違いは、誤認させる表示の問題になり得る。
支払の手段ごとに、請求の時点と期限が違わないか。
手段ごとに書き分ける。「各手段による」とまとめない。
分割払いは、誰が分割を受けるのか。
カード会社なら手数料はカード会社の定め。事業者自身なら、割賦販売法の確認が要る。
決済代行やストア課金で、事業者自身の価格と時点の表示が残っているか。
「定めによる」とだけ書いて、価格も時点も分からない状態を避ける。
入金後の通知を、いつ、どの手段で出すか。
運用と表記を合わせる。電磁的方法で通知するなら、申込みをした者の承諾を得る。
支払の欄は、一度書いたら終わりではありません。決済の手段を追加したり、決済代行会社を切り替えたり、請求の締め日を変えたりするたびに、表記と申込みの画面を同時に直します。点検の手順は点検と更新で扱います。価格の欄の追加費用と手数料の関係は、価格・追加費用の書き方で扱っています。
起きがちなこと
支払の欄で起きがちなこと
- 支払時期を「別途ご案内」とだけ書き、いつ支払うのかが、申込みの前に分からない。
- 表記には銀行振込とカードの二つが書かれているが、申込みの画面にはカードしか表示されていない。
- 前払いなのに、代金を受け取った後の承諾の通知が運用に組み込まれていない。
- 請求開示の方式を取りながら、前払いの支払時期まで省いている。
- 振込期限を書かず、期限を過ぎた申込みの扱いも書いていない。
- 「分割払い可」とだけ書き、カード会社の分割か、事業者自身が分割を受ける形かが分からない。
- 事業者自身が代金を数回に分けて受け取るのに、割賦販売法の対象かを確認していない。
- 「決済サービスの定めによる」とだけ書き、価格も請求の時点も書いていない。
- 決済手段を追加・停止したのに、表記と申込みの画面を同時に直していない。
よくあるご質問
前払いのサービスでは、代金を受け取った後に、必ず承諾の通知が必要ですか?
法13条1項は、引渡しや提供に先立って代金・対価の全部または一部を受領する通信販売で、郵便等により申込みを受け、かつ受領したときに、承諾する旨または承諾しない旨などを書面で通知するよう求めています。ただし、受領後遅滞なく役務を提供したときは通知は不要です(同項ただし書)。書面に代えて、申込みをした者の承諾を得て、電磁的方法で提供することもできます(同条2項)。通知する事項は規則37条、書面の作り方は規則38条が定めています。
クレジットカードの分割払いは、表記にどう書けばよいですか?
カード会社との契約として分割払いやリボ払いが使える場合は、「分割払いはカード会社との契約により利用できます。手数料はカード会社の定めによります」のように、分割の相手がカード会社であることが分かるように書きます。事業者自身が代金を二月以上の期間にわたり三回以上に分割して受け取る場合は、割賦販売法の対象になり得ます。対象かどうかは、扱うサービスが政令の指定に含まれるかで決まるため、条文と所管官庁の資料で確認が必要です。
振込期限を過ぎて入金があった場合は、どう扱えばよいですか?
表記と規約で、期限内に入金がない場合は申込みが無効になるのか、事業者の連絡によって期限を延ばすのかを、あらかじめ書いておきます。書いてある扱いと、実際の運用が食い違わないことが大切です。期限後の入金を受けて提供するなら、契約の成立や、予約枠の確保の扱いも、運用と表記を合わせます。
決済代行やアプリストアの課金なら、「ストアの定めによる」と書くだけでもよいですか?
事業者自身の価格と、請求の時点の表示が見えなくなる書き方は避けます。ストアの定めに委ねる部分は明記してよいのですが、価格、代表的な請求の時点、解約の方法への案内などは、事業者の側でも書きます。申込みの画面の表示(法12条の6)との関係もあるため、画面とそろえます。
住所や電話番号を請求開示にした場合、支払時期も省略できますか?
規則25条2項ただし書は、金銭の全部または一部の支払が、商品の引渡しや権利の移転、役務の提供の前である場合には、代金または対価の支払時期を省くことができない、と定めています。前払いのサービスでは、請求開示の方式を取っても、支払時期は表示します。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、サービスの仕組みや申込みから提供までの流れによって異なることがあります。条文は e-Gov法令検索(法令API)で確認しています(最終確認日:2026年10月21日)。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 / 特定商取引法ガイド(消費者庁)